教育訓練給付の全体像。3つの区分と、受講前に決めておく順番
この記事の答え
- 区分は講座ごとに決まり、基本の給付率は一般20%・特定一般40%・専門実践50%。「最大80%」は専門実践で追加条件をすべて満たした場合です。
- 給付には、雇用保険の支給要件期間を満たすことと、講座が指定を受けていることの両方が必要です。
- 専門実践だけは受講開始前の手続きが必須で、受給資格確認の締切は開始日の2週間前です。
「教育訓練給付で受講料が戻る」と聞いても、実際にいくら戻るかは、講座の区分によってまったく違います。給付率は20%から最大80%まで幅があり、手続きの要否も区分で異なります。この記事は、制度全体の地図です。まずここで区分と条件の全体像をつかみ、金額の目安や手続きの詳細は各記事で確かめてください。
3つの区分の一覧
教育訓練給付は、厚生労働大臣の指定を受けた講座を受講した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。区分は講座ごとに決まっています。
| 区分 | 基本の給付率 | 上限額 | 追加条件を満たした場合 |
|---|---|---|---|
| 一般教育訓練給付 | 受講費用の20% | 10万円 | 上乗せなし |
| 特定一般教育訓練給付 | 受講費用の40% | 20万円 | 資格取得と就職で最大50%(上限25万円) |
| 専門実践教育訓練給付 | 受講費用の50% | 年間40万円 | 資格取得と就職で最大70%(年間上限56万円)。さらに修了後の賃金が受講前より5%以上上昇すると最大80%(年間上限64万円) |
「最大80%」という数字は、専門実践で追加条件をすべて満たした場合の上限です。誰でも最初から80%を受け取れるわけではありません。計画を立てるときは、まず基本の給付率(専門実践なら50%)で考えるのが安全です。金額の目安は受講料別のケース別シミュレーションに、自分の受講料での計算は教育訓練給付シミュレーターにまとめています。
受講できる条件:支給要件期間と講座の指定
給付を受けるには、雇用保険の支給要件期間を満たしていることが前提です。原則は3年以上ですが、初めて給付を受ける場合は、一般・特定一般は1年以上、専門実践は2年以上で足ります。離職中の方も在職中の方も対象になりますが、雇用保険の加入実績がない場合は対象外です。
もうひとつの大前提が、「講座が指定を受けていること」です。対象かどうかは学校ではなく講座単位で決まり、指定期間も原則3年で自動更新はありません。講座の探し方と、対象外になる落とし穴は講座検索システムの使い方の記事にまとめています。
なお、計算上の支給額が4,000円以下の場合は支給されません。受講料の安い講座では、この下限に引っかかる場合があります。
区分で違う、受講前の手続き
一般・特定一般は、受講後にハローワークで支給申請をする流れが基本です。一方、専門実践は受講前の手続きが必須で、ここが一番の落とし穴です。
| 区分 | 受講前の手続き |
|---|---|
| 一般・特定一般 | 受講前の指定手続きはなし(受講後に支給申請) |
| 専門実践 | 訓練対応キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングと、ジョブ・カードの交付を受けたうえで、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格の確認を受けることが必須 |
専門実践の締切は、令和6年4月1日の改正で、従来の「1か月前」から「2週間前(14日前)」に変わっています。古いリーフレットや古い記事には1か月前と書かれている場合があるため、注意してください。手続きの全体の流れと開始日からの逆算は専門実践の手続きと逆算スケジュールの記事にまとめています。
教育訓練給付と、混同しやすい2つの制度
名前が似ている制度が2つあり、ここを間違えると計画が崩れます。
- 教育訓練支援給付金:離職して専門実践の昼間課程に通う場合に、受講中の生活費として基本手当日額の60%(令和7年4月1日以降に受講を開始した人。それ以前の開始は80%)が支給される制度。受講開始時に45歳未満であることが要件で、暫定措置は令和8年度末までです。受講料への給付とは別の制度で、判定は受講開始日です。詳しくは45歳前後で変わる制度の記事をご覧ください。
- 経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」:在職中の転職希望者を対象に、キャリア相談・講座受講・転職支援を一体で支援する事業。修了で受講費用の2分の1(上限40万円)、転職後1年間の継続で追加5分の1(上限16万円)の最大70%(56万円)で、教育訓練給付との併用はできません。事業者の公募は六次公募(2025年9月16日締切)をもって終了しており、新しく使う場合はすでに採択されている事業者を通す形に限られます。詳しくは経産省の支援と教育訓練給付の比較記事をご覧ください。
受講前に決めておく順番
1. まず、受けたい講座がどの区分の指定講座かを確認する(区分が決まらないと金額も手続きも決まりません)。
2. 自分の支給要件期間を満たしているか、ハローワークで確かめる。
3. 専門実践の場合は、受講開始日から逆算して、キャリアコンサルティングと受給資格確認の予定を先に入れる。
4. 金額の目安は基本の給付率で計算し、追加条件(資格取得・就職・賃金上昇)は「満たせたら上乗せ」と考える。
5. 個別の可否と金額は、住所地を管轄するハローワークの案内が正です。この記事の数字と窓口の案内が異なる場合は、窓口の案内に従ってください。
出典と確認日
- 厚生労働省「教育訓練給付制度」案内(3区分の給付率・上限額・支給要件期間)
- ハローワーク公式案内「教育訓練給付金」(専門実践:最大80%/特定一般:最大50%/一般:20%の整理、支給額4,000円以下の不支給)
- 厚生労働省「専門実践教育訓練の給付金」案内(受講開始前のキャリアコンサルティング等の事前手続き、受給資格確認は受講開始日の2週間前まで)
- ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」(教育訓練支援給付金:受講開始時に45歳未満、基本手当日額の60%、令和8年度末までの暫定措置)
- 経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」公式サイト(公募は六次公募をもって終了、2026年10月26日付「事業期間の1年間の延長について」)
確認日:2026-11-04